近時、遺産相続について家族間で骨肉の争いが起きていることなどよく耳にするようになりました。
貴重な財産を、争いが起こらぬよう遺産分けするためには、遺言は欠かせない制度です。
遺言書は、残される人に対する「愛のメッセージ」です。
思い立ったが吉日…さあ、重い腰を上げませんか。
当事務所では、依頼者様の遺言書の作成について全力でサポートします。
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【遺言書の種類について】
通常の遺言書の方式は、次の3つがあります。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
どの方式であっても、遺言書としての法的な効力に差はありません。
依頼者様のご希望や状況やを考え、また3つの方式の違いやそれぞれの利点などを十分ご説明させていただき、ご相談のうえ、最適な方法をご提案させていただきます。
※以下に、簡単に3つの方式のメリットとデメリットを挙げておきます。
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