休眠担保権とは?

不動産の登記簿謄本をみると、何十年も前に登記された抵当権がずっと残ったままになっていることがたまにあります。かなり昔の貸し借りなので、債権額は数十円とか数百円といったように現在の貨幣価値からみると少額だったりします。このように、昔の抵当権が消し忘れたまま登記簿上ずっと残った状態になっているのを「休眠担保権」と言います。

不動産に休眠担保権がついたままの状態でも所有し続けている分には支障はないですが、例えば、いざ売ろうとした場合や、その不動産を担保に金融機関から融資を受けようとした場合など、休眠担保権の抹消を求められることになります。

休眠担保権を抹消するためには、登記簿に記載された担保権者と現在の所有者の共同申請で手続を行うのが原則なのですが、担保設定後長時間が経過しているものについては、登記簿に記載された担保権者(またはその相続人)の行方を知ることは困難を極めます。

訴訟によって抵当権の抹消手続きを求める方法や、債権の全額を供託して弁済を理由に抹消する方法など、抹消の方法はいくつかあります。

休眠担保権の抹消に関しましては、当事務所にお気軽にご相談ください。

事案によった最適な方法をご提案させていただきます。