各種の相続手続において、お亡くなりになった方の戸除籍謄本等の束を、取り扱い窓口に何度も出し直さなければならないなんてことが往々にしてあります。そこで、そういう面倒なことを簡略化するために、平成29年5月にこの制度が創設されました。

法定相続情報証明制度は、登記所に戸除籍謄本等の束を提出し、一定の手続きをすることにより、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)に登記官が認証文を付して、その写しを交付してくれるというものです。

 

◆どういう制度なの?

法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料でこの一覧図の写しの交付を受けることができます。一覧図には法務局の証明がなされます。

 

◆何に使えるの?

相続登記に使えます。

たとえば、複数の不動産(管轄法務局が異なる不動産)を所有する方が亡くなられた場合、これまでは、申請する法務局ごとに、故人の出生から死亡までの戸籍書類一式を出さなければなりませんでしたが、今後は、この一覧図の写し1通を出せば、戸籍書類に替えることができます。なので、一件目の登記申請の時にこの一覧図を作ってしまえば、あとの登記には、いちいち戸籍書類の束を出す必要がなくなります。

また、登記以外にも、

◇預貯金の相続手続き

◇保険金の請求・保険の名義変更手続き

◇有価証券の名義変更手続き

などに利用することができますので、相続の各種の手続きがスムースになることが見込まれます。

 

◆証明の取り方は?
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなど、書類を収集します。
②申出書を作成します。
③法務局に申し出を行います。
どこの法務局に行けばよいかというと、
◇故人の本籍地
◇故人の最後の住所地
◇申出人の住所地
◇故人名義の不動産の所在地
 のいずれかの管轄法務局ということになります。


以下は「法定相続情報」のイメージです。※名前等は加工してあります。



◆法定相続情報証明のことにつきましては、当事務所までお気軽にご相談ください。

 司法書士行政書士松田法務事務所

TEL.0263(50)3567