新しい「出張法律相談」がはじまりました!

総合法律支援法の改正により、

『特定援助対象者法律相談援助制度』がスタートしました。

この制度は、「認知機能が十分でないため、法的問題を抱えているのに自ら法的支援を求めることができない方のために、支援者から法テラスに相談要請をして、司法書士や弁護士が、支援者の皆さまと連携して法律相談を実施するという制度です。

ご自宅や福祉施設などに私たち司法書士や弁護士が出張してご相談に応じます。

相談料は、収入と預貯金が少ないの方の場合、無料です。(一定額以上の資力をお持ちの方には、相談料5,400円をご負担していただきます。)

法テラスに相談要請(援助申入れ)をすることができる支援者は、地方自治体や社会福祉協議会など関係機関の支援者の方に限られています。(家族や知人といった個人の方からの申込みはできません。)当事務所では、当職を介して援助申入れに必要な書類を代筆し、法テラスに提出することも承っております。

『特定援助対象者法律相談援助制度』に関するお問い合せは、法テラス契約司法書士である松田法務事務所(認定司法書士・松田裕成)までお気軽にどうぞ!

 

特定援助対象者法律相談援助Q&A

 

Q.対象者は?

 

A.認知機能が十分でなく、法的問題を抱えているのにご自分で法律相談を受けるために行動することが難しいと思われる方です。

支援要件については、

□精神障害者保健福祉手帳又は療養手帳の発行を受けている方

□認知症高齢者の日常生活自立度判定基準レベル1以上

□認知症、発達障害、知的障害等の医師の診断を受けたことがある方

□IQが70未満

□長谷川式簡易スケール20点未満

等があげられます。

その他にも一定の要件該当性があります。

この点につきまして、詳しくは、当事務所にお問い合せください。

 


Q.誰が申し込むのですか?

 

A.地方自治体、地域包括支援センター、社会福祉協議会等の関係機関の支援者の方から申し込みができます。

家族や知人など、個人の方からの申込みはできません。


Q.いつも相談している司法書士を相談担当者にしてもらうことはできますか?

 

A.すでに内諾を受けている司法書士の名を相談票に書けば、原則的に、その司法書士が担当させていただくことなります。

 


Q.相談票は、誰に書いてもらうのですか?

 

相談票は支援者が書くのが原則ですが、司法書士が相談票作成を代行することもできます。

 


Q.相談料は無料ですか?出張料もかからないのですか?

 

A.相談料等につきましては、収入や預貯金が少ない方の場合、無料となります。一定の資力基準を超える方の場合、5,400円負担していただくことになっています。

 


Q.資力基準は、どうなっていますか?


A.資力基準は、収入要件と資力要件の二つがあります。二つを満たしている方について、資力基準を超えていないものとされます。※資力基準を超える場合、相談料5,400円負担していただくことになります。


Q.資力(収入・預貯金)の確認はどこまでしないといけないのですか?

 

A.支援者の方からご本人への質問により把握可能な範囲内でご確認をいただき、資力基準を明らかに超えている場合のみ、相談票の資力確認欄にチェックをしていただかなければならないことになっています。

※相談時に相談担当者が改めて資力確認をさせていただきます。


Q.支援者が法テラスに申し込んでから、どういうステップで相談実施されますか?

 

A.流れは以下のようになります。

 

①支援者が法テラスに連絡します。

※この際、担当司法書士が連絡票を作成することによって、スムーズに運びます。

②法テラスから、出張相談の可否の連絡が来ます。

原則として、①の相談票が法テラスに提出されてから3営業日以内に連絡がくることになっています。

③相談担当の司法書士から相談日程の連絡が来ます。

※支援者の方には相談の場に立ち会う義務はありません。しかし、相談者の安心のため、可能な限りご同席をお願いしております。なので、相談者・支援者との日程調整を行って相談日を決めさせていただきます。

④法律相談を実施します。

相談終了後、法テラスから支援者の皆さまに相談結果をお伝えします。

その結果、さらに支援が必要な場合、適切な制度のご案内があります。

 


特定援助対象者法律相談援助制度に関してご不明な点がありましたら、司法書士松田法務事務所(TEL.0263-50-3567)までお気軽にお問い合せください。