令和4年度の税制改正による相続登記の免税措置について

土地について,相続による所有権の移転の登記または表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において,不動産の価額が100万円以下の土地であるときは,平成30年11月15日から令和7年3月31日までの間に受ける土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税が課されません。相続⼈に対する遺贈による所有権移転登記も同様です。

また,令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記についても同じく登録免許税が課されません。

 

この免税措置は,もともと平成30年度の税制改正により始まっていたのですが,これまでは対象となる不動産の価額が「10万円以下」とされており,適用対象となる不動産も市街化調整区域等一部の土地に限られていました。

ですが,令和4年度の税制改正のより,適用対象が全国のすべての土地に拡充され,不動産の価額についても「100万円以下」の土地ということで対象が広がりました。

 

※登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載しなければならないことになっています。

相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と申請書に記載しなければならず,これを記載しなければ免税措置は受けられません。

※相続登記については,まずは当事務所にご相談くださいませ。

 

相続登記が義務化されることになりました。←あわせてお読みください。