不動産登記について

相続登記

不動産を所有していた方が亡くなったとき、その不動産の名義を相続人の方のお名前に変更する登記です。


相続登記は期限が定められていないため、手続きが遅れがちであるうえ、中にはうっかり忘れてそのまま放置していたりする場合も少なくありません。

 

相続した土地や建物を亡くなった人の名義のままにしておくと、いざ売るという場合や担保に入れて融資を受けようとする場合などに、手続きが順調に進みません。

また、相続人が死亡してしまったり、新たな相続人が現れ権利が複雑化してしまうなどの事態が発生すると、時間も費用もかさむようになりますので、登記は早めに確実に終わらせておくことが重要です。

相続登記はお早めに。司法書士松田法務事務所までご相談ください。

最近、この相続登記の未了の問題は、東日本大震災からの復興の問題と関連して報道されるなど、社会的な関心を集めるようになってきました。
(被災地における用地買収の難航による復興事業の遅れの最大の要因の一つが相続登記未了問題でした。)
また、相続登記が放置されているため、所有者の把握が困難となり、まちづくりのための公共事業が進まないなどのいわゆる所有者不明土地問題も顕在化しておりますし、さらに、相続登記の未了は、適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つであるとの指摘もされています。

そこで、私たち司法書士で組織する日本司法書士会連合会および各都道府県の司法書士会におきましても、相続登記の促進は、近時、特に力を注いでいるところです。

 

相続登記は、土地や建物を相続した人が、権利を守るための大変重要な手続きです。

 

自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのために、未来につながる相続登記…早めに、確実にしておくことが大切です。

 

売買・贈与による所有権移転登記_司法書士松田法務事務所

不動産を売買した場合、売主から買主へ所有権を移転する登記についてご説明します。

 

売買がなされたあと、仮に登記をしなかったとして、そのままにしている間に売主が他の誰かにその不動産を売却して名義の変更をした場合、買主はいくら自分が先に購入したと言っても、登記をしている人に対して権利を主張することはできなくなってしまいます。
このように、所有権移転登記というのは(特に買主にとって)大変重要です。

 

不動産を購入する場合、一般的には、不動産業者が仲介して様々な手続を行いますが、手続の最後は、司法書士が立会い、登記に必要な書類がすべて揃っていることを確認したうえで、売買のゴーサインを出します。
それにより、買主は代金を支払い、売主は鍵などの引渡しを行って、決済が完了します。その後、司法書士は、売主買主の両者を代理してすみやかに法務局へ登記の申請をおこないます。

当事務所の司法書士松田裕成は、宅地建物取引士(登録長野第006860号)でもあり、不動産実務に精通しております。
不動産のご購入を検討されている方がいらっしゃいましたら、その段階でご相談くだされば、売買契約に関してトータルでサポートさせていただくことができます。

 

不動産の売買に関するご相談は、マンション管理士・宅地建物取引士・FP技能士の松田法務事務所に。

通常、売買による所有権移転の登記の税金と費用については買主が負担します。しかし、不動産業者の指定されるまま担当司法書士が就くことが多いのが現状です。
本来、司法書士の選択権は、費用を負担する買主にあるべきだと思います。報酬や相性などを比較検討したうえでご自身で司法書士を選ぶことをお勧めします。
(ただし、不動産業者や金融機関によっては、買主であっても司法書士の指定を受け付けないところもありますので、事前に不動産業者や金融機関にもお問い合わせください。)

 

また、比較的少額の代金での売買や贈与の場合などで、不動産会社を通さず個人間で契約する場合などにつきましては、当事務所におきまして、売買契約書の作成から購入日当日の代金決済、そして所有権移転登記までを、安全に安心してお取引ができるようすべての過程を見守るサポートを実施いたします。

 

当事務所では不動産登記に関して、事前にお見積りのうえ丁寧にご説明いたしますので、お取引のお早めの段階で、是非お気軽にご相談いただき、比較検討くださいませ。

抵当権抹消登記

金融機関等から借りていた住宅ローンを完済したときに、所有不動産についている抵当権を抹消する登記についてご説明します。

 

抹消登記はいつまでにしなければならないという定めはありません。


ですが、ローン完済後、金融機関等から抹消登記のための書類一式を受け取っているのでしたら、なるべく早めに抹消登記の手続きをすることをお勧めします。


例えば、抹消登記を先延ばしにしている間に、その金融機関が吸収合併されたりしてなくなってしまった場合など、手続きが複雑になってしまいます。
また、今後、その物件を売却したり、再度担保権を設定する場合、完済したローンの担保抹消をしていないと手続きを進めることができません。

抵当権抹消登記は、司法書士松田法務事務所にご依頼ください。まずはご相談。見積無料です。

ローン完済後、金融機関に担保権抹消のお話をされに行く際には、事前に当事務所にご相談いただければ、お見積もりさせていただきます。
また、金融機関から抹消書類一式を受け取っている場合は、直接書類をご持参のうえ、ご来所ください。
併せてご印鑑(認印で結構です)と運転免許証をお持ちいただければ、すぐに手続きにとりかかることが可能です。
(※もし登記簿上の住所と現在お住まいの住所が異なっていましたら、抹消登記の前に住所変更登記が必要になります。その場合、住民票が(場合によっては戸籍の附票も)必要になります。)

 

登記名義人住所変更氏名変更

不動産の所有者が、引っ越しや結婚などによって住所や氏名が変わった場合、登記簿上の住所や氏名を変更する登記が「登記名義人住所変更氏名変更登記」です。(司法書士業界では俗に「名変」(めいへん)と呼ばれます。)

登記名義人住所変更登記も、いつまでにしなければならないという期限はありません。
しかし、売買や贈与による所有権移転登記、抵当権設定登記などの登記をする前には必ずおこなう必要があります。
引っ越ししたばかりであれば、スムースに「名変」登記をすることができますが、住所移転のときから長い年月が経ってしまうと、登記に必要な書類(住所の変更証明書)が発行されなくなってしまうこともあり、そうした場合、手続きが複雑になってしまうこともありますから、お早めに登記を済ませておくことをお勧めします。

 

 

不動産に関する各種の登記について、当事務所にお気軽にご相談ください。

登記申請が必要かそうでないかの判断もあわせ、丁寧なご説明と分かりやすいお見積りをさせていただきます。

 

司法書士行政書士 松田事務所
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司法書士 松田裕成
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