商業登記について

会社設立登記は、松本市今井の司法書士松田法務事務所にご相談ください。

 

会社設立までの一般的な流れについてご説明します。

会社設立には、発起設立と募集設立の2つの方法がありますが、実務的には、発起設立の方が数が多いでしょう。

まず、依頼者様とご面談の上、会社設立の目的などについて詳しくお伺いし、スケジュールや費用のご説明をさせていただきます。

会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つの種類がありますが、どの形態で設立するのかについてもご相談のうえご検討いただき、決定します。

(以下、株式会社設立を例にしたご説明になります。)

依頼者様に決めていただく主な事項を簡単に挙げますと、
商号・会社の住所・目的・出資する財産価額・各発起人が引き受ける株式の数・資本金・設立時の発行株式数・発行可能株式総数・株式の譲渡制限規定を設けるかどうか・機関設計(取締役会を設けるかどうかなど)・役員の任期・事業年度・公告方法、などといったところです。依頼者様の希望を聞きながら、当職よりご提案をさせていただき、決定していただきます。

会社設立登記

また、依頼者様には、会社の印鑑を作っていただき、印鑑証明書などの必要書類を準備していただきます。他に発起人や役員になる予定の方がいらっしゃいましたら、その方の分の印鑑証明書も必要になります。

依頼者様との打ち合わせ事項に基づき、当事務所にて、定款の案を作成します。

定款は、公証役場にて、公証人の認証という手続きが必要になります。
この認証を得られなければ、会社設立はできません。
当職において、公証役場と綿密に打ち合わせを重ね、間違いのない定款作成を実現します。

定款認証後、依頼者様には、金融機関で、出資の履行(預貯金口座への入金)をしていただきます。この入金が記帳された通帳のページのコピーが、設立登記に必要になります。

そして書類が整えば、いよいよ設立登記の申請をすることができます。

この申請日が、会社設立の日になります。

設立の日をいつにするかについては、その後もずっと会社の創立記念日として大切な日になるわけですから、こだわりやお考えがある方もいらっしゃいます(大安がいい、ゴロがいい、どうしてもこの日でなくてはならない等)。そういった点につきましても、あらかじめご相談いただき、お申し付けください。

役員変更登記につきましては、松本市今井の司法書士松田法務事務所にご相談ください

会社の役員構成に変更が生じた場合に行う登記です。

(取締役の任期満了による退任や重任、辞任、新規就任など)

会社の登記は、不動産登記と違って登記義務があります。役員変更登記を忘れていると登記懈怠ということで過料の制裁を受ける場合がありますのでご注意ください。

本店移転登記は、松本市今井の松田法務事務所にご依頼ください。

本店移転の登記につきましては、移転日から2週間以内にその登記をしなければならないことになっています。

 

・本店移転についての事項(どこに、いつ移転するか)については、通常は、取締役が過半数の一致によって決定します。(取締役会が設置されている会社では、取締役会の決議で決定します。)

 

・本店移転には、定款変更を要するケースと、不要なケースがあります。

例えば、会社の定款に「当会社は、本店を長野県松本市に置く」と定めている会社が、松本市内で本店を移転するときは定款変更が不要ですが、塩尻市に移転する場合には定款変更が必要になります。
また、「当会社は、本店を長野県松本市大字今井1251番地2に置く」というように、定款で具体的な所在場所まで定めている会社の場合には、本店を松本市内の別の場所に移す場合であっても定款変更が必要となります。
定款変更をする場合、原則として、株主総会を開くことが必要になります。

商業登記は、松本市今井の司法書士松田法務事務所にご相談ください。

・移転する場所の法務局の管轄が、旧所在場所の管轄と同じか違うかによって、登記申請の方法や料金に違いが出てきます。
同一の法務局の管轄区域内での本店移転登記は、その法務局への登記申請だけで済みますが、別の法務局の管轄区域へ移転するときは、旧本店所在地、新本店所在地の双方に登記申請をする必要があります。
たとえば、長野県内に本社のある会社が長野県内で本店を移転する場合、管轄法務局は同じ長野地方法務局ですが、他県に移転する場合、新本店所在地の管轄は他県の法務局になりますから、両法務局への登記申請が必要になる、といった具合です。別管轄の本店移転登記であれば、登記申請の登録免許税も倍かかることになります。

 

・このように、定款の内容や移転先によって、添付書類の種類、申請方法、登録免許税に違いがでてきますので、本店移転につきましては、定款をご用意いただいたうえで、当事務所までお気軽にご相談ください。

松田法務事務所では、各種商業登記の手続きを承っております。

上記の他にも、会社法人の登記には、様々なものがあります。

 

・会社の商号を変更する登記

・会社の目的を変更したり追加する登記

・新株を発行して資本金を増加させる登記

・新たに支店を設置する登記

・会社の経営をやめる解散登記、清算終了の登記

・有限会社を株式会社に移行する登記

 

会社、法人の登記に関しましては、当事務所までお気軽にご相談ください。

司法行政書士松田裕成事務所
松田法務事務所では、ご相談初回無料です。法律相談随時受け付けております。

 

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司法書士 松田裕成
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