成年後見制度とは、一言でいうと、精神上の障害や認知症などの理由により判断能力が不十分な人を保護しようとする制度です。

 

成年後見制度は、大きく①法定後見制度と②任意後見制度の2つに分けられます。

 

①法定後見制度とは、判断能力が不十分になってしまった人のために、家庭裁判所に選任された人が、財産管理の保護や介護保険などのサービス利用契約についての判断など、本人の福祉や生活に配慮して保護や支援を行う制度です。
この家庭裁判所に選任された人が本人を支援する内容については、本人の精神上の障害による判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。
これら3つの類型によって、選任される人の呼び方も「成年後見人」「保佐人」「補助人」という3つに分かれます。
「後見」の対象になるのは、判断能力がほぼない人、つまり、自分の財産を管理したり処分したりすることがまったくできない状態の人です。
「保佐」の対象になるのは、判断能力が著しく不十分な人、つまり、日常生活で行う買い物などは自分の判断でできるけど、重要な財産行為(たとえば、不動産や車など高額なものの売買やお金の貸し借りなど)については自分で適切な判断をすることが難しいというような人です。
「補助」の対象になるのは、判断能力が不十分な人、つまり自分で契約などはできるけれども、判断能力が不十分であるために適切な判断が下せるかどうかは心配なので、誰かに手助けしてもらったり代理してもらったりした方がよいというような人です。
「成年後見人」「保佐人」「補助人」は、法律上与えられる権限がそれぞれ違います。
「成年後見人」は、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代理して行います。
「保佐人」は、法律が定めるいくつかの「重要な行為」についての同意権が与えられます。原則として代理権は与えられません。(申し立て時に、「この法律行為についての代理権を付与してください」と言って、それが認められればその特定行為についての代理権をもつことができます。)
「補助人」は、簡単に言ってしまうと、同意権ないし代理権の範囲が、保佐人よりも狭いというイメージです。

 

②任意後見制度とは、今はまだ何ともないけど、将来自分の判断能力が衰えたときのために、受けたい支援の内容と、支援をしてくれる任意後見受任者を決めておいて、あらかじめ公正証書による契約をしておくという制度です。

誰を「任意後見受任者」にするかという点については、家族や友人といった周囲の信頼できる人を選ぶことも可能ですし、司法書士等の専門家に依頼する方法もあります。
任意後見契約を結んだからといって、任意後見受任者はすぐに本人の代理人になるわけではありません。

本人が認知症など判断能力が十分でない状況になったときに、本人・配偶者・4親等内親族・任意後見受任者のいずれかが家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。裁判所が「任意後見監督人」を選任すると、「任意後見受任者」は「任意後見人」となり、契約によってあらかじめ本人から委任された業務を遂行することになります。
「任意後見監督人」というのは「任意後見人」を監督し、裁判所に定期的に報告し、必要があれば「任意後見人」を解任することもできるという、まさに後見人を監督する人です。

任意後見監督人は、家庭裁判所により本人にとってもっとも適切と思われる人や法人が選任されることになっており、その仕事の内容から、本人の親族等ではなく、司法書士など専門家が選ばれることが多くなっています。

 

このように、任意後見契約を結んだあと、実際に任意後見が開始するのは、本人の判断能力が衰えてからになります。信頼できる知人に任意後見受任者になってもらったとしても、場合によっては、契約をしてから何年も顔を合わせないような状況もありえます。そうすると、いざ判断能力が衰えたときに、任意後見開始のタイミングを逸してしまったりするケースも考えられます。
そうしたリスクを減らすために、任意後見契約と合わせて「見守り契約」を交わす方法もあります。この「見守り契約」は、特に書式や内容についての決まりなどはないので自由に作ることができます。主に、本人と支援する人の面談や連絡についての詳細や支援する人の義務などの取り決めをすることが多いです。

また、任意後見契約とは別に「財産管理委任契約」を同時に結んでおくという方法もあります。この「財産管理委任契約」で、判断能力が十分なうちから財産管理を本人に代わって受任者に行ってもらい、判断能力が不十分になったら任意後見が開始するようにしておくという方法です。
財産管理委任契約の受任者と任意後見契約の任意後見受任者を同じ人にしておくことによって、任意後見開始後のトラブルを防ぐという効果があります。


以上、簡単に①法定後見制度と②任意後見制度について説明させていただきましたが、①は判断能力が衰えてしまった後の対策方法であるのに対し、②は「転ばぬ先の杖」的な対策方法であるというイメージでいいでしょう。

 

さて、これら各種ある成年後見制度ですが、その利用状況はどうなっているのでしょうか。
近時の申し立て件数(全国)を比較してみると…

後見  約 28,000件(81%)
保佐   約 4,500件(13%)
補助   約 1,300件 (4%)
任意後見 約 700件 (2%)

というのが今のところの状況です。

 

それでは、ここから、成年後見制度の中の「後見」についての手続きを概説します。

 

◆申立て
本人の住所地にある家庭裁判所に対して申し立てます。
申立てができるのは、配偶者、4親等以内の親族、市町村長など、一定の者に限られています。
申立書には、申立人や本人に関する情報、申立てをする理由等を書きます。
後見人の候補者がいる場合、候補者の氏名等も書きます。
親族を候補者とすることもできますが、司法書士等の専門家を候補者として書くこともできます。
あるいは、候補者がいなければ書かなくてもいいです。
いずれの場合でも、最終的に後見人を選ぶのは裁判所です。
候補者として名前を書いた人が選ばれることも多いのですが、場合によっては、別な人が選任されることもままあります。例えば、親族を後見人候補として申し立てた場合でも、本人の財産が高額だったりして専門家を後見人とした方がいいと裁判所が判断するケースなどがあります。

申立書とともに、財産目録や収支状況報告書、診断書や戸籍謄本等必要な書類を添えて、裁判所に提出します。診断書は、本人のかかりつけの医師に書いてもらいますが、精神科医に依頼できればその方がいいでしょう。

申立て後、親族の意向を確認するため、家庭裁判所から親族に対して、照会書が送られます。

 

◆審判手続き
まずは、裁判所の調査官が、本人の状態などを調査します。
次に、裁判所が指定する鑑定人による鑑定が行われます。
鑑定人については申立人が推薦することができますので、申立て前にめどをつけておくとよいでしょう。
鑑定書は、本人の判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定した書類です。診断書よりも専門的で時間も費用もかかります。
鑑定については、法律で「成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。」と定められていますが、例外として「明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。」とされています。たとえば、申立て時の診断書などから鑑定の必要性はないと判断された場合には、鑑定が省略されることもあります。

そして、裁判所の家事審判官という人が、直接本人に会って意見を聴きます。本人の状況確認と援助の必要性を確認するためです。審問は必要に応じて数回にわたって行われることもあります。

 

◆審判・告知・登記
裁判所の判断の結果が示されることを審判といいます。誰を後見人にするかの決定も含みます。
審判は、本人に告知または通知され、後見人となる人にも告知されます。
審判に不服のある関係者は、異議申し立てできます。この異議申し立てを「即時抗告」といいます。2週間以内に即時抗告がなければ、審判は確定します。
審判が確定すると、後見の内容が法務局に登記されます。

 

※法定後見制度の前身であった禁治産・準禁治産制度では、禁治産者等であるという情報が本人の戸籍に記載されました。ですが、法定後見制度では、その情報は本人の戸籍に載らないことになりました。そして、戸籍への記載に代わる制度として成年後見登記制度が設けられました。この制度は、後見・保佐・補助の法定後見制度と任意後見制度の利用者の事項、成年後見人の権限や任意後見契約の内容を登記し、その内容を本人や成年後見人などの限られた方からの請求に基づいて、登記官が発行する「登記事項証明書」によって開示するものです。

【申立てから開始までにかかる時間と費用について】

 

◆申立てから審判確定までにかかる期間については、それぞれの事情によって変わりますので一概には言えませんが、一般的には、後見開始の申立てをしてから1ヶ月から3ヶ月ほどで審判に至ることが多いです。
鑑定が必要な場合に、鑑定が早く終わればその分期間は短縮されます。また、鑑定が必要ないと判断されればそれだけ期間は早まります。

 

◆申立てに必要な費用について
①医師の診断書(主治医の診断書を申立書に添付する必要があります。) 医療機関によって差はあるので一概には言えませんが、一般的には3,000円から10,000円程度といったところでしょう。
②申立手数料 800円(「保佐」「補助」の類型の場合、800~2,400円)
③登記手数料 2,600円
④切手 3,730円
⑤鑑定費用 (診断書付票に記載された金額が必要になります。)これも一概にはいえませんが、一般的には5万円から15万円の間といわれますので、診断書にくらべるとかなり高額です。
⑥必要書類の入手費用 戸籍謄本、登記されていないことの証明書、身分証明書など、市町村役場や法務局で取得しなければなりません。数千円程度でしょう。
⑦申立書作成費用 専門家に申立書作成を依頼した場合、①~⑥以外に、報酬が必要になります。申立書作成業務は、司法書士と弁護士のみが許されている業務です。
当事務所にご依頼された場合、作成費用は、(ご本人の財産状況等にもよりますが)おおむね100,000円前後になります。
  

◆後見人が受ける報酬について
後見人が就任したあと、後見人が受ける報酬については、1年ごとに、家庭裁判所が決めた金額を本人の財産から受け取ります。
金額については、後見人が勝手に決めるものではありませんし、家庭裁判所と交渉するものでもありません。家庭裁判所の裁量、専権事項です。
大まかな目安としては、本人財産1000万の後見人報酬は、通常月3万程度です。

 

松田 司法書士
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司法書士 松田裕成
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