秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしながら遺言の存在を公証人に証明してもらうというものです。 秘密証書遺言は、次のようにして作成されます。

 

1. 遺言者が遺言書に署名押印する。

2.遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて、遺言書と同じ印で封印する。

3.遺言者が公証人、証人2人以上の前に遺言書を提出し自分の遺言である旨と、筆者の住所と氏名を述べる。

4.公証人が遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封筒に記載した後、遺言者、証人とともに署名押印する

 

▶秘密証書遺言のポイント

秘密証書遺言の本文は、代筆やワープロでもかまいません。 ただし、署名は自筆でなければなりません。秘密証書遺言の作成に公証人が関与しますが、遺言書は公証役場で保管されません。 遺言書の保管は遺言者が行います。 また、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所の検認の手続が必要です。

 

▶無効行為の転換

秘密証書遺言として作成されたものが方式に違反していても、遺言書が自筆証書遺言の方式を備えているときは、自筆証書遺言としての効力が認められます。

たとえば、遺言書の全文、日付、氏名が自筆でかかれ、押印してある遺言書が封書に入れられ封印してあるが、遺言書に押された印鑑と封印した印鑑とが異なる場合、秘密証書遺言としては無効ですが、自筆証書遺言としての要件を満たしているので、自筆証書遺言としては有効となります。