当事務所の司法書士松田裕成による監修記事が株式会社鎌倉新書様のサイト『いい相続』の中で掲載されています。

タイトルは『相続登記の費用相場は?概算と内訳から名義変更を放置するリスクまで解説』です。

(※外部サイトへのリンクです。)

こちらも併せてご参照くださいませ。


相続に関すること

相続登記はお済ですか?司法書士松田事務所では、相続に関するご相談を随時承っております。

人が亡くなると相続が開始します。

相続に関する手続きはさまざまなものがあります。

放っておくと、いろいろ不都合が起きてしまいます。

 

◆悲しみに暮れて、面倒な手続きをする気が起きない。

◆やるべき手続きについては承知しているが、仕事もあるし、平日は自由に動けないから困っている。

◆そもそも、どういう手続きをすればよいかわからない。

 

こういったお悩み、お困りごとに関して、当事務所では、相続に関するあらゆる手続きについて依頼者様を総合的にサポートします。

 


まずは、どのような手続きが必要なのか、以下に例示してみましょう。

 

・死亡届(死亡を知った日から7日以内、葬儀社が代理する場合もあります。)

・火葬、埋葬許可申請(死亡届と併せてなされる場合もあります。)

・年金受給停止の手続きや遺族年金、寡婦年金、国民年金死亡一時金の請求など、年金事務所への手続き

・介護保険資格喪失届、住民票の抹消届、世帯主の変更届(いずれも死亡から14日以内)など、市町村への届出

・亡くなられた方が国民健康保険の加入者だった場合に支給される葬祭費の申請手続き

・運転免許証や保険証など、各種証書の返納、返却手続き

・生命保険金の請求(3年以内に請求してください)

・電気、水道、ガス、自宅電話の名義変更

・携帯電話の解約

・亡くなられた方の名義で口座振替になっていた支払についての名義変更

・クレジットカードの解約手続き

・預貯金口座に関する手続き

・お墓の名義変更

・株式の承継

・遺言書の検認(自筆で書かれた遺言書など、公正証書でない遺言書があった場合、家庭裁判所で検認手続きが必要になります。たとえ相続人でも、検認前に遺言書を開封することはできないことになっています。)

・準確定申告(4か月以内)

・相続税の申告、納付(10か月以内)

・相続放棄や限定承認をしたい場合、原則として3か月以内に行わなければなりません。

・不動産登記の名義変更(期限はありません。)

 

各種の手続きは、それぞれ期限のあるものとないものがあり、期限についてもまちまちですので、何から手をつければいいのかもわからないという場合もあるでしょう。

死亡届を提出してから戸籍や住民票に反映されるまで数日かかる場合が多いので、ご自身の都合で動きたくても、なかなか思うようにいかない場合もあります。

 

当事務所では、相続に関する手続きを完全フルサポートで行うことが可能です。

 

相続人の調査・相続財産の調査・戸籍等書類の収集・遺産分割協議書の作成・役所の窓口での手続きをすべて代行・証券会社等への手続きもすべて代行・法定相続情報一覧図作成から不動産の相続登記まで、安心のワンストップ対応です。

 

相続に関する手続きにつきましては、お気軽に当事務所までご相談ください。

相続放棄の手続きについて

亡くなられた方の財産は、相続人が承継します。ですが、もし故人に借金があった場合、相続人はその借金も相続することになります。

故人の残したプラスの財産とマイナスの財産(=負債)を比べて、明らかにマイナスの財産の方が多い場合、相続人は借金を背負うことになってしまいます。

 

そんな場合に、借金を相続してしまうことを防ぐには、相続放棄という方法があります。


また、他の相続人と関わり合いを持ちたくないというようなケースでも、相続放棄は有効です。

 

当事務所では、依頼者様の相続放棄の手続きを全面的にサポート致します。

 

※とくに、マイナスの財産が多い場合の相続の放棄については、相続人全員で相続放棄した方がいい場合が少なくありません。たとえば、故人の配偶者と子供全員で相続放棄した場合に、故人に親御さんがいる場合はその親御さんが、親御さんがいなくても兄弟姉妹がいる場合にはその兄弟姉妹が、自動的に次の順位の相続人となってしまうため、そういった人たちが自分の知らない間に借金を背負ってしまうことにもなりかねません。相続放棄については、法律専門家にご相談することをおすすめいたします。

 

【相続放棄のおおまかな流れ】

・戸籍などの必要書類を収集します。
(当事務所が職権により依頼者様に代わって収集することも可能です。)
・必要書類を収集した後、相続放棄申述書を作成します。これに依頼者様のご署名をいただいたあと、家庭裁判所に提出します。

・相続放棄の申し立てをしてから一週間程度で「照会書」という裁判所からの質問状が送られてきますので、回答を記入して裁判所に返信します。

・相続放棄の受理照会書に対する回答を送ってから一週間程度で、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきます。

 これで相続放棄の手続きは完了となります。

 

遺産分割協議について

 

遺産分割とは、故人の遺産が相続人全員の共有状態となっている場合、共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続のことをいいます。


故人の遺産が相続人全員の共有状態になってしまうというのはどういう場合かというと、次の2つの場合があります。

①故人が遺言をしていない場合

②故人が遺言書の中で、取得財産を包括的に定めた場合(例えば、長男に2分の1、次男に2分の1、といった具合に割合だけ決められていたような場合)です。

ということは、遺言書で、各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合(例えば、長男にA土地、次男にB土地、長女に預貯金を、というように具体的に決められていたような場合)には、遺産分割協議は不要となります。

ですので、相続開始後、まず最初にしなければならないことは、遺言書があるかないかの確認です。
遺言書がある場合とない場合とでは、相続手続きがかなり異なってきます。
また、相続人全員で遺産分割協議を終えたあとに遺言書が見つかると、遺産分割協議をもう一度やり直さなければならない場合もあります。遺品を整理しながら、遺言書が保管されていそうな場所を徹底的に調べましょう。

なお、亡くなられた方が公正証書遺言を作成していた場合、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用すれば、遺言書があるかないかを確認をすることができます。


遺産分割の方法は、つぎの3つの方法がありますが、誰が、どの財産を、どれだけ、どの方法により取得するかは、基本的に相続人全員の協議により自由に決めることができます。

①現物分割
A土地は長男に、B土地は次男に、預貯金と有価証券は長女に、山林は長男2分の1次男2分の1割合で・・・といったように遺産そのものを現物で分ける方法です。

②換価分割

遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。
(但し、この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。)

③代償分割

遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、次男に300万円、三男に200万円を支払う、といった具合に、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に自己の財産(金銭等)を交付する方法です。

 

遺産分割協議が行われた場合、書面に残しておくことが望ましいです。

また、不動産の登記をはじめ、相続にかかる各種の手続きに、遺産分割協議書が必要になることは多々あります。

 

当事務所では、遺産分割協議書の作成をはじめ、相続に関する手続きを総合的にサポートさせていただきます。

 


松田 司法書士
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司法書士 松田裕成