当事務所の司法書士松田裕成による監修記事が株式会社鎌倉新書様のサイト『いい相続』の中で掲載されています。

タイトルは『相続登記の費用相場は?概算と内訳から名義変更を放置するリスクまで解説』です。

(※外部サイトへのリンクです。) 

こちらも併せてご参照くださいませ。


一般的な話として、司法書士が手掛ける業務の費用や報酬に関してはどうしても項目が多くなってしまい「わかりづらい」という声が多いようです。
ご依頼される方の立場で考えれば、「結局最終的にいくらかかるのか?」ということを知りたいでしょうし、そうでなければ安心して依頼できません。


また、「司法書士事務所って周辺に何軒かあるけど、金額はどこも同じなのか?それとも違うのか?違うとしたらどれくらい違うものなのか?」といった疑問がある方も多いのではないでしょうか。

 

そこで、まずは司法書士業務の費用体系についての一般的なご説明をさせていただきます。

司法書士のメイン業務である「登記」業務についてみてまいりましょう。

依頼者がお支払いするお金は、大きく次の3つに分かれます。

 

税金
不動産や会社法人の登記を申請するためには、国に登録免許税を納めなければなりません。
登記の種類や不動産の価額・数、借入金額等によって、一定のルールで決められます。
ですから、この金額は、どこの司法書士事務所に依頼しても同じです。
値引きも不可能です。

 

費用
例えば司法書士が戸籍謄本等を依頼者のかわりに取得した場合、その費用について、原則として実費を請求されます。他には、登記簿を取得した費用、固定資産の評価証明を取得した費用、郵送料や交通費などがあげられます。
これにつきましては、どこの事務所でも同じになるとは言えません
なぜかというと、たとえば戸籍簿謄本等を取得するための費用について言うと各市町村の窓口で一律1通いくらと決まっていますから、それ自体は同じですが、そこにいわゆる「手間賃」を乗せて請求する事務所もあるからです。

 

司法書士の報酬
これにつきましては、事務所によって違いがあります
以前は司法書士報酬基準というものがあって一律でしたが、平成15年からこれは廃止され、自由化になっております。
事務所が、それぞれの考えで自由に値付けしていいわけですから、当然、事務所による違いが出てくるところです。
この部分については、あらかじめ見積をとってよく比較してみると違いがわかるかもしれません。

ただ、見積を比較検討する際の注意点として、③の「報酬」部分だけの比較にとどまらず、②の「費用」も含めたトータルでの比較が大切です。
なぜかといえば、②で触れたとおり費用に手間賃を上乗せする場合や、あるいは「報酬」とは別に「日当」とか「立会手数料」という名目のものを乗せる場合もあるからです。

 

もちろん、費用が安いことがすべてではありません。

他にも比較すべきポイントはあるでしょう。

たとえば、「業務の迅速性」「相談しやすさ」「登記以外の付帯手続きについての知識」「アフターサービスの良し悪し」…等々。


しかし、「登記」という業務の性質として他のサービス業などと決定的に違うことは、誰がやっても入る登記は同じ、つまり仕事の成果に変わりはないということなのです。だったら、その報酬について事務所によって差があることはおかしいのでは?という考えもあろうかと思います。ですが前述のとおり、報酬は自由化されているというのが現実なのです。それならば、報酬が高いか安いかという視点もまた、依頼者にとっては、より大切なポイントとなってくるでしょう。


当事務所は、安心・納得の費用設定です。比べてください。(見積無料)

当事務所では、受任前の段階で、経費や報酬を事前にご提示し、極力わかりやすくご説明するように努めております。

お客様のご了承を得ずに業務を始めることはありませんので、ご安心ください。
初回のご相談とお見積りにつきましては無料とさせていただいておりますので、お気軽にお問合せください。 

 

※なお、以下に、不動産登記業務の一部につきまして、

『登記について、また登記以外の税金等も含め、どういう費用がかかるのか』について、当事務所の報酬額も含めて例示させていただきましたので、目安として参考にしてください。

相続

 

◆相続登記にかかる登録免許税
不動産の課税標準価格の4/1000

 

◆相続税
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
というのが基本になります。
また、配偶者の税額軽減として、1億6,000万円までは相続税がかからない措置があります。
(この措置の適用を受ける場合、税額ゼロでも申告書の提出が必須となります。)

◇相続税を計算するための不動産の評価
土地の評価については、路線価方式と倍率方式の2つがあります。
路線価が定められているところでは、これをもとに計算して評価額を出します。
(奥行距離や道路との面し方によって数値が変わってきます。)
路線価が定められていないところでは、固定資産税評価額に、地域ごとに定められている倍率を乗じて評価額を算出します。
建物の評価については、固定資産税評価額をもとに計算します。
また、土地も建物も、利用状況(自用か人に貸しているか)によって数値が変わってきます。

◇また、小規模住宅地等の課税価格の計算の特例という制度があります。

これは、故人の居住用または事業用であった宅地を相続で取得した場合、一定要件を満たすと、一定範囲の面積について、評価額が80%減額されるという特例です。

(ただし、貸付事業用宅地の場合50%減額です。)

 

◆司法書士費用
所有権移転登記申請 28,900円~

(不動産評価額・個数により一定額加算します。)
遺産分割協議書作成 12,000円~
相続関係説明図作成 10,000円~
戸籍収集費用(実費+手数料)1通2,000円前後
評価証明書の取得費用 3,000円~

 

※相続による所有権移転の場合、不動産の取得税はかかりません。

 

 

◆贈与による登記にかかる登録免許税
土地 課税標準価格の20/1000
建物 課税標準価格の20/1000

 

◆贈与税
基礎控除は110万円です。

 ◇一定の要件(婚姻期間20年以上等)を満たす配偶者であれば、居住用不動産の贈与について基礎控除に加えて2,000万円(合計2,110万円)までの控除の適用を受けられます。

 ◇親から子への贈与で、一定の要件(親(祖父母)が60歳以上、子(孫)が20歳以上等)を満たす場合、相続時精算課税制度の適用を受けることを選択することができます。(選択したい場合、届出が必要です。)
これは、贈与時に贈与税を納めず、将来の相続時にそれまでに贈与された財産を相続財産に加えて(持ち戻し)相続税を計算するとい制度です。贈与者の財産について、持ち戻しを加えても相続税がかからないことが見込める場合であれば、有用な方法であると言えるでしょう。
この制度を選択した場合、贈与者が亡くなるまでの間に、贈与者から受けた財産が、累計で2,500万円までは贈与税が課税されません。(2,500万円を超える部分は一律20%の税率で贈与税が課税されます。)
なお、この制度を一旦選択した場合、通常の暦年課税に戻ることはできなくなります。

◇贈与税を計算するための不動産の評価は、相続税の場合と同じです。

(土地については路線価方式または倍率方式、建物については固定資産税評価額をもとにして算出します。詳細は、前記の相続税の項目をご覧ください。) 

 

◆不動産取得税(都道府県税)
土地 課税標準価格の3%
ただし、地目が宅地の場合(地目が宅地以外でも、宅地並みの評価がされていると認められる場合も含む)課税標準価格を1/2とする特例があります。
建物(住宅)課税標準価格×3%
(住宅以外)課税標準価格×4%

※一定要件の住宅用家屋については、課税標準価格から一定額(新築日によって100万円から1,200万円までの幅があります)を控除する特例があります。

【要件:床面積50㎡~240㎡、中古住宅の場合原則築20年(耐火建築物の場合築25年)(新耐震基準適合の場合、築後経過年数は不問)、新築・中古とも居住用であること(中古の場合、自己の居住用であること)】

※一定要件の住宅用土地については、不動産取得税額から一定額を控除する特例があります。(算出した不動産取得税額から45,000円または土地の課税標準×住宅の床面積の2倍(200㎡が上限)×3%のいずれか多い額を控除することができます。)

 

◆所有権移転の司法書士費用
所有権移転申請代 28,900円~

(不動産の評価額・個数によって加算する場合があります)
契約書作成 10,000円~
評価証明書の取得費用 3,000円~

 

 

※以下はいずれも、通常は買主様にかかる費用です。

 

◆売買による所有権移転登記の登録免許税
原則として、
土地 課税標準価格の15/1000
建物 課税標準価格の20/1000
※ただし、一定の居住用住宅は、軽減措置があります。
※一定の居住用家屋の場合、3/1000
※認定長期優良住宅の場合、2/1000
※居住用家屋であっても、一定条件を満たさない場合、適用されません。

◆不動産取得税(都道府県税)
土地 課税標準価格の3%
ただし、地目が宅地の場合(地目が宅地以外でも、宅地並みの評価がされていると認められる場合も含む)課税標準価格を1/2とする特例があります。
建物(住宅)課税標準価格×3%
(住宅以外)課税標準価格×4%

※一定要件の住宅用家屋については、課税標準価格から一定額(新築日によって100万円から1,200万円までの幅があります)を控除する特例があります。

【要件:床面積50㎡~240㎡、中古住宅の場合原則築20年(耐火建築物の場合築25年)(新耐震基準適合の場合、築後経過年数は不問)、新築・中古とも居住用であること(中古の場合、自己の居住用であること)】

※一定要件の住宅用土地については、不動産取得税額から一定額を控除する特例があります。(算出した不動産取得税額から45,000円または土地の課税標準×住宅の床面積の2倍(200㎡が上限)×3%のいずれか多い額を控除することができます。)

 

◆売買契約書に貼る収入印紙

売買契約書を作成した場合、作成した当事者は、契約書に収入印紙を貼って消印しなければならないことになっています。

印紙の額は、契約書に記載された売買代金の額によって幅があります。

(例えば、売買代金が1,000万円を超え5,000万円以下であれば、印紙代は2万円になります。)

 

◆所有権移転の司法書士費用
所有権移転申請代 30,000円~
決済立会 15,000円
売渡証書等書類作成代 10,000円~
評価証明書の取得費用 3,000円~

 

 

◆抵当権設定登記の登録免許税
原則として債権額の4/1000
ただし、一定の居住用住宅に抵当権を設定する場合、1/1000とする軽減措置があります。

 

◆収入印紙

例えば、銀行で住宅ローンを組む場合、金銭消費貸借契約書と抵当権設定契約書を交わすことになります。このうち、金銭消費貸借契約書には、収入印紙の貼付が必要になります。印税額は、記載された借入額によって幅があります。例えば、借入額が1,000万円を超え5,000万円以下であれば、収入印紙は2万円になります。(なお、抵当権設定契約書には、収入印紙の貼付は不要です。)

 

 ◆抵当権設定の司法書士費用
抵当権設定登記申請代 30,000円~

 

 

◆抵当権抹消登記の登録免許税
不動産一つにつき1,000円

 

◆抵当権設定の司法書士費用
抵当権抹消登記申請代 10,000円前後

 

 

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司法書士 松田裕成
司法書士 松田裕成