司法書士は、裁判所に提出する書類の作成をすることができます。
また、法務大臣が認定する資格をもった一部の司法書士は、一定額の民事訴訟において依頼者様の代理人として法廷に立つことができます。
「貸したお金を返してもらえない」
「売買代金を払ってもらえない」
「受けた損害を賠償してもらいたい」
金銭の請求についての各種手続きについてご相談から書類作成、和解・調停・訴訟等各種手続支援まで、フルサポートします。
また、訴額140万円までの民事紛争につきましては、当職が当事者の代わりに相手方と直接交渉したり、代理人司法書士として和解・調停期日や訴訟に出廷することができます。(簡易裁判所管轄の事件に限ります。)
※少額な案件でも、どうぞお気軽にご相談ください。
▶借主さんからのご相談例
「アパートを退去したけど大家さんが敷金を返してくれない。」
「もともと壊れていた壁なのに修繕費と称して高額な代金を敷金から差し引かれてしまった。」
▶貸主さんからのご相談例
「借主さんが家賃を払ってくれない。」
「借主さんが無断で転貸してしまい困っている。」
等々、不動産の賃貸借に関するご相談は数多く寄せられています。
不動産に関するご相談は、マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引士資格を併せもつ経験豊富な当職まで、どうぞお気軽にご相談ください。
▶ご相談例
「養育費の取り決めをしていません。きちんと取り決めをした方がいいでしょうか。今からでも取り決めできるものなのでしょうか。」
「取り決めた養育費を払ってもらえません。どうすればいいでしょうか。」
「養育費の増額・減額請求はできますか。」
お子様のかけがえのない今と未来のために… 養育費のお悩みはひとりで抱え込まずに、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
司法書士には法律上の厳格な守秘義務がありますので、秘密厳守です。
どうぞ安心して、まずはお電話ください。何よりお子様の利益を第一に考え、依頼者様に最大限のご協力をさせていただきます。
▶法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件について代理業務を行うことができます。
▶ただし、訴訟の物の価額が140万円を超えない請求事件に限られます。
▶この業務を、簡裁訴訟代理等関係業務といいます。
▶簡裁訴訟代理等関係業務は、簡易裁判所における次の手続です。
(1)民事訴訟手続
(2)訴え提起前の和解手続(即決和解手続とも呼ばれています)
(3)支払督促手続
(4)証拠保全手続
(5)民事保全手続
(6)民事調停手続
(7)少額訴訟債権執行手続
(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務
(9)仲裁手続
(10)筆界特定手続について代理をする業務
▶簡裁訴訟代理等関係業務は、業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り行うことができるとされています(司法書士法3条2項)。