A.今のところ、相続発生後、不動産の名義変更をしなければならないという義務はありません。いつまでに相続登記をせよといった期間の制限もありません。
しかし、権利関係が確定しやすい早期に相続登記をすることが、高額な資産である不動産の権利関係を明らかにする上で大切です。ですので、当事務所では、お早めの相続登記をお勧めしています。
また、相続登記を義務化する改正法が令和3年4月28日に公布されました。この改正法の施行日は、公布の日から3年以内とされています。遅くとも令和6年の4月までに施行される予定です。
※相続登記の義務化についてはこちらの記事もご参照ください。(→「相続登記の義務化について」)
A.相続登記費用の総額は、当事務所が頂く手続き報酬の他に、登録免許税と実費部分があります。特に登録免許税の部分は不動産の評価額によって大きく変わります。ですので、一概にだいたいいくらですとはすぐにお答えできません。詳しいお見積りは、是非一度ご相談に来ていただき、詳細をお伺いしたうえでご説明させていただきます。その後、ご依頼するかどうかを決めていただいて結構です。
A.平日にお仕事をされていて、土日祝日しかご来所することができないご相談者様は多くいらっしゃいます。当事務所は、土日祝日、夜間も全然オッケーです。あらかじめご予約くだされば、ご相談者様のご都合に合わせて対応いたします。気兼ねなくご相談にいらしてください!
A.当事務所は,初回のご相談は無料です。是非お気軽にご来所ください。
A.もちろんお伺いしますよ。ご高齢者の方は、住み慣れたご自宅のほうが安心してお話をしてくださいます。また、ご自宅の方が、かえっていろいろな資料(固定資産税の納税通知書や権利証等)がお手元にあって、お話がスムーズに進む場合もあります。ご相談者様のご都合のいい日時に合わせて当職がお伺いいたします。(近隣市町村以外の方は交通費別途)
A.相続税がかかるかどうか分からない場合でも、まずは当事務所にご相談にお越しください。相続税がかかるかどうかは、故人の相続関係を調べ、遺産の総額を算出してみなければ判断できません。当事務所では、ファイナンシャルプランニング技能士資格をもつ司法書士がこうした調査をスピーディーに行ったうえで、相続税がかかる場合でも、安心のワンストップサービスをご提供することが可能です。その理由は、他士業との提携ネットワークを幅広く構築しているからです。当事務所が窓口となってお引き受けしたうえで、他士業(税理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等)分野の業務も提携士業が連携して行うことで、すべての手続きをまとめて済ませることができます。