令和3年4月,不動産の相続登記と住所・氏名変更登記が義務化される法案が成立しました。
これまでは相続登記や住所変更登記は義務ではありませんでした。
今般なぜこのように,これらの登記が義務付けられることになったのか?
その背景には,所有者不明土地問題があります。
相続登記がなされずに登記が先代の名義のままで放置されていたり,登記簿上の所有者の所在が分からなくなっているような不動産が増えているという問題です。
所有者不明土地は,不動産の取引や利用に大きな支障が生じます。
また,空き家問題を生じさせる要因にもなっています。
こうした問題を解消すべく,相続登記と住所氏名変更登記が義務化されることになったのです。
【相続登記の義務化について】
不動産の所有者の相続人は,取得を知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく相続登記を怠った場合,10万円以下の過料を科すという罰則規定も定められました。
【住所・氏名変更登記の義務化について】
不動産の登記名義人は,転居や婚姻などで住所や氏名が変わった場合、2年以内に変更登記を申請しなければなりません。法人の商号変更や本店移転についても同様です。
正当な事由なくこれを怠った場合,5万円以下の過料を科す旨定められました。
この規定はいつから施行されるかというと,相続登記の義務化については遅くとも令和6年4月までに,住所氏名変更登記の義務化については遅くとも令和8年4月までには施行されることになっています。
ただし,気を付けなければならないのは,改正法の施行前に生じている相続や住所移転等に対しても,遡って適用されるという点です。
相続登記や住所氏名変更の登記は,早めに済ませることをおススメいたします。