当職は、簡裁訴訟代理等法務大臣認定司法書士です。

 

認定司法書士とは…

 

▶法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる事件について依頼者の訴訟代理人として法廷に立って民事弁護を行うことができます。

▶ただし、訴訟の物の請求価額が140万円を超えない民事事件に限られます。(刑事弁護はできません。)

▶この業務を、簡裁訴訟代理等関係業務といいます。 

▶簡裁訴訟代理等関係業務は、簡易裁判所における次の手続です。

(1)民事訴訟手続

(2)訴え提起前の和解手続(即決和解手続とも呼ばれています)

(3)支払督促手続

(4)証拠保全手続

(5)民事保全手続

(6)民事調停手続

(7)少額訴訟債権執行手続

(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務

(9)仲裁手続

(10)筆界特定手続について代理をする業務

▶簡裁訴訟代理等関係業務は、業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り行うことができるとされています(司法書士法3条2項)。

▶法務大臣の認定を受けるための基準は以下のとおりです(司法書士法施行規則第8条乃至第11条)。

(1)日本司法書士会連合会(日司連)が実施する研修で、次の各事項を履修すること

①事実認定の手法

②立証活動

③弁論及び尋問技術

④訴訟代理人としての倫理

⑤その他簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な事項

(2)研修時間は100時間以上であること

(3)法務大臣が実施する能力認定考査を受け、その結果、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したと判定され、同大臣による認定を受けること

▶当職は、平成29年度第16回特別研修を履修し、同年度法務大臣認定考査に合格しました。(認定第1601227号)